月次支援金について
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2021/07/10
ブログ
2021年4月以降の緊急事態措置または、まん延防止等重点措置の影響で、売上が減少した中小企業・個人事業主に対して支援金が給付されます。
対象者は、対象地域の飲食店と取引があり、外出自粛の影響を受けたなどの要件を満たす中小企業や個人事業主です。
申請期間は、4・5月分が6月16日から8月15日まで、6月分は7月1日から8月31日となっています。
支給額の算出方法は次のとおりです。
支給額(※)=2019年または2020年の基準月の売上ー(マイナス)2021年の対象月の売上 ※上限額が定められており、中小法人等で20万円/月、個人事業主等で10万円/月、となっています。 |
今回の月次支援金は、前回の一時支援金と同様に、登録確認機関による事前確認が必要となります。ただし、一時支援金を受給済みの場合は、改めて事前確認を受ける必要がありません。(マイページから簡単に申請ができます)
行政書士佐藤勝己事務所は、登録確認機関として登録されています。相模原市(緑区、中央区)、町田市等で月次支援金の申請をされたい方(一時支援金受給済みの方を除く)は、お気軽にお問い合わせください。
電話 042−703−7146
「月次支援金の事前確認の件」とお伝え下さい
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