公正証書遺言とは

query_builder 2021/07/12
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公正証書遺言は、遺言する方式の一つで、遺言書を公正証書として作成する方法のことです。

今回は公正証書遺言の作り方、利点等についてお伝えします。


相模原市の相続相談は「あいはら遺言・相続相談室」行政書士佐藤勝己事務所へ

公正証書遺言の作り方


公正証書遺言は、次のように作成することになっています。

・証人2人以上の立会いのもと
・遺言する人が公証人に対して遺言の内容を口授
・公証人が遺言者の口授を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
・遺言者及び証人が筆記の正確なことを確認した上で、各自署名捺印をする
・最後に公証人が、公正証書遺言の方式に従って作成されたものである旨を記載して署名捺印する


法律の規定は上記のようになっていますが、実際には遺言者が高齢や病気である場合なども多く、遺言内容を事前に書面で用意する、電話、ファクス等で公証人に伝えるなど、柔軟な対応がとられることがあります。



公正証書遺言の利点


①原本が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失・偽造・変造のおそれがない
②遺言執行に際して、家庭裁判所の検認は不要となる


一方、公正証書遺言には次の点も注意する必要があます

①情報収集・原案作成などに時間と労力を必要とする

②証人が立ち会うため、遺言の存在と内容を秘密にできない

 ⇒行政書士等の専門家には守秘義務があり、秘密は固く守られます。

③作成料・手数料などの費用が発生する

④証人の選定が必要

当事務所でお手伝いできること

「あいはら遺言・相続相談室」行政書士佐藤勝己事務所では、公正証書遺言原案の作成に必要な、想定相続人調査財産調査、ご依頼人様の意向を確認した上での遺言書原案作成、公証人役場との各種調整証人立会いまで一貫してお引き受けすることができます。

行政書士佐藤勝己事務所では、出張による相談も承っております。相模原市を中心に、町田市、八王子市まで対応可能です。

料金につきましては、別紙料金表をご確認ください。


お問い合わせ 042−703−7146

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