相模原市で遺産分割協議書を作成したい方へ〜①相続人の範囲と順位について

query_builder 2021/07/18
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民法では、相続が発生した場合に被相続人(亡くなった方)の相続権を有する者の範囲・順位を規定しています。民法の規定にしたがって相続権を有している者を法定相続人といいます。

血族相続人と配偶者相続人

法定相続人には、血族相続人と配偶者相続人とがあります。血族相続人とは、被相続人の「子」、「直系尊属(父母など)」、「兄弟姉妹」のことを指します。

被相続人の孫は、代襲相続の資格がある場合は相続することはありますが、固有の相続権はありません。

配偶者相続人とは、被相続人の配偶者を指し、配偶者は常に相続人となります。配偶者相続人となる配偶者は、民法の規定によって有効な婚姻届出をした者をいい、内縁関係にある者は相続人になれません。

血族相続人の順位

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第1順位が「子」、第2順位が「直系尊属」、第3順位が「兄弟姉妹」とされています。

先順位の血族相続人及びその代襲者(例えば「子」の「子」)が存在しない場合に、次順位の者が相続人になります。

遺産分割協議書の作成についてのご相談

行政書士佐藤勝己事務所では、遺産分割協議書の作成に関する相談を随時受け付けております。

相模原市(緑区・中央区)で遺産分割協議書の作成を依頼したいという方は、お気軽にお問い合わせください。

なお、紛争性のある案件につきましては、お取り扱いすることができませんので、提携の弁護士事務所をご紹介いたします。


佐藤勝己行政書士事務所

 電話 042−703−7146

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