相模原市で遺産分割協議書を作成したい方へ〜②相続人の範囲と順位について(その2)
昨日に引き続き、相続人の範囲と順位についてです。今回は、被相続人の「子」と「親」、「兄弟姉妹」を取り上げます。
相模原市の相続相談は「あいはら遺言・相続相談室」行政書士佐藤勝己事務所へ
被相続人の子の相続関係
被相続人の子であれば、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子であっても第1順位の相続人になります。
子が数人いる場合の相続順位は、嫡出子、非嫡出子、養子、実子の区別はなく、同順位となります。
嫡出でない子が父を相続する場合は、父との親子関係は父が認知することによって生じるので、認知されない限り父を相続することができません。
以前は、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の2分の1とされていましたが、平成25年9月4日の最高裁判決によって憲法違反と判断されました。同年12月の民法改正により該当する規定が削除され、これにより嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になりました。 |
被相続人の直系尊属(父母等)の相続関係
直系尊属は第2順位の相続人となり、被相続人の子及びその代襲者がいない場合に相続人になります。
直系尊属間では、被相続人と親等の近い者が相続人となります。
親等が同じである者は同順位で相続します。
被相続人の兄弟姉妹の相続関係
被相続人の兄弟姉妹は第3位の相続人ですので、第1順位の相続人である被相続人の子及びその代襲者がいない場合で、かつ第2順位の直系尊属がいない場合に相続人となります。
なお、父もしくは母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母双方を共通にする兄弟姉妹の2分の1となります。
遺産分割協議書の作成に関するご相談
行政書士佐藤勝己事務所では、遺産分割協議書の作成に関する相談を随時受け付けております。
相模原市(緑区・中央区)で遺産分割協議書の作成を依頼したいという方は、お気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議書の作成に必要な相続人調査についてもお引き受けいたします。
なお、紛争性のある案件につきましては、お取り扱いすることができませんので、提携の弁護士事務所をご紹介いたします。
佐藤勝己行政書士事務所
電話 042−703−7146
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