相模原市で遺産分割協議書を作成したい方へ〜③内縁配偶者について
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
この配偶者は、所定の婚姻届出を済ませている人を指しているので、内縁の配偶者には相続権がありません。
そのような中、内縁配偶者の権利はどのように保護されるのでしょうか?
相模原市の相続相談は「あいはら遺言・相続相談室」行政書士佐藤勝己事務所へ
妻子のない者が死亡した場合に、内縁関係にあった女性には相続権があるのか?
民法で規定する「配偶者」は、所定の婚姻届出を済ませている人を指すため、内縁配偶者は所定の婚姻届出を行っていませんので相続権が認められないことになります。
内縁配偶者は財産分与を請求できるのか?
最高裁判所の判例で、「内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法の規定を類推することはできないと解するのが適当である」とされました。
つまり、財産分与の規定を適用して請求することはできないということです。
特別縁故者として遺産を取得することができるか?
特別縁故者への財産分与の制度については、内縁配偶者も「被相続人と生計を同じくしていた者」として、財産分与を申し立てることができます。
ただし、この制度は相続人がいない場合に認められているもので、死亡した方に相続人がいないことが確定しないと裁判所に申し立てることはできません。
また、申立が”できる”だけですので、実際に内縁配偶者に財産分与を認めるか、どの程度の分与を認めるのかは、裁判所の裁量になります。
遺産分割協議書の作成に関するご相談
行政書士佐藤勝己事務所では、遺産分割協議書の作成に関する相談を随時受け付けております。
相模原市(緑区・中央区)で遺産分割協議書の作成を依頼したいという方は、お気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議書の作成に必要な相続人調査についてもお引き受けいたします。
なお、紛争性のある案件につきましては、お取り扱いすることができませんので、提携の弁護士事務所をご紹介いたします。
佐藤勝己行政書士事務所
電話 042−703−7146
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