相模原市で遺産分割協議書を作成したい方へ〜④相続欠格について
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2021/07/25
ブログ
相続欠格制度は法律上当然に相続人の相続権を奪う制度です。欠格事由の有無について争いがある場合、通常は、相続権不存在確認請求訴訟という民事手続等で解決することになります。
相模原市の相続相談は「あいはら遺言・相続相談室」行政書士佐藤勝己事務所へ
相続欠格の種類
①故意(わざと)に被相続人等を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑を処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告発しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
遺産分割協議書の作成に関するご相談
行政書士佐藤勝己事務所では、遺産分割協議書の作成に関する相談を随時受け付けております。
相模原市(緑区・中央区)で遺産分割協議書の作成を依頼したいという方は、お気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議書の作成に必要な相続人調査についてもお引き受けいたします。
なお、紛争性のある案件につきましては、お取り扱いすることができませんので、提携の弁護士事務所をご紹介いたします。
佐藤勝己行政書士事務所
電話 042−703−7146
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