相模原市で遺産分割協議書を作成したい方へ〜⑤相続人の廃除
廃除は、被相続人に対して、虐待、重大な侮辱を加えたり、著しい非行をなした遺留分を有する推定相続人について、その相続権を剥奪(はくだつ)する制度です。
廃除が認められるには、家庭裁判所の審判が必要となります。
相模原市の相続相談は「あいはら遺言・相続相談室」行政書士佐藤勝己事務所へ
廃除による相続資格喪失の効果発生時期は?
廃除による相続資格喪失の効果は、生前廃除、遺言廃除とも、廃除を求める審判が確定した時点で発生します。それ以前に相続が発生していれば、相続開始の時にさかのぼります。
廃除の対象者は?
廃除の対象となる者は、遺留分を有する推定相続人、すなわち配偶者、子、直系尊属であり、遺留分の無い兄弟姉妹は、遺言によって相続させないことができるため、廃除の対象にはなりません。
廃除原因には何があるか?
①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
③その他著しい非行
【著しい非行の例】 ・被相続人の財産を無断に担保に入れる ・多額の借金の返済を被相続人に返済させる ・被相続人が経済的・精神的被害を受けている場合 |
廃除の手続きは?
生前廃除も遺言廃除も家庭裁判所に対する申立てによって手続がなされ、家庭裁判所が職権で廃除原因の有無を調査して審判を下します。
※家庭裁判所への申立てについては、家庭裁判所にお問い合わせいただくか、お近くの弁護士にご相談ください。
廃除を取り消すことができるか?
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
親が廃除された場合に子や孫は代襲相続できるか?
親が廃除されたとしても、子や孫は代襲相続することができます。
相模原市で遺産分割協議書の作成に関するご相談は
行政書士佐藤勝己事務所では、遺産分割協議書の作成に関する相談を随時受け付けております。
相模原市(緑区・中央区)で遺産分割協議書の作成を依頼したいという方は、お気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議書の作成に必要な相続人調査についてもお引き受けいたします。
なお、紛争性のある案件につきましては、お取り扱いすることができませんので、提携の弁護士事務所をご紹介いたします。
佐藤勝己行政書士事務所
電話 042−703−7146
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