相模原市で遺産分割協議書を作成したい方へ〜【特別編】遺産分割協議書作成までの流れ(前編)

query_builder 2021/09/04
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あいはら遺言・相続相談室 行政書士佐藤勝己事務所です。

今回は、相続が発生した後の遺産分割協議書作成までの流れについてご説明いたします。

相模原市の相続相談は「あいはら遺言・相続相談室」行政書士佐藤勝己事務所へ

専門家に相談する前に…

相続は、被相続人が死亡した時点で発生します。

葬儀が終了し、相続人の心が落ち着いたところで、相続手続の準備を始めましょう。


①遺言書の有無の確認!

 自宅の書庫や金庫、金融機関の貸し金庫などに保管していることが多いです。

 また、親族に預けている場合もありますので、四十九日法要など親族が集まる機会に確認してみましょう。

※以下、遺言書が無い場合を想定して話を進めます


②預金通帳など、可能な範囲でお手元にご用意ください

 生前、被相続人から預かっている通帳等がありましたら、専門家に相談するまでに、お手元に用意しておいてください。

専門家へ相談(電話・訪問)

相続手続は、相続人でも行うことはできますが、金融機関や役所など、平日に休暇を取得して対応しなければならず、複数回訪問する必要があります。

短期間で、確実に遺産分割協議書を作成したい場合は、専門家に相談することも選択肢の一つです。

専門家は、ホームページでも検索可能です。また、葬儀会社でも近所の専門家を紹介してくれますので、担当者に問い合わせてみてください。

○相談の際にお伺いする内容(ケースにより異なります)

 ・家族構成(相続人を確定させるためにお伺いします)

 ・預貯金等のプラスの財産の状況

 ・土地や建物など、不動産の保有状況

 ・借金やその他負債の状況 など

上記の状況を伺った後、相続人と協議の上、受任する業務の範囲を決定いたします。


業務受任のパターン

業務受任のパターンは様々ですが、当事務所では次の4つのパターンを提示しております。


①相続人調査無し、相続財産調査無し
 依頼者に対する助言なし
→依頼者(1名)の要望どおりの協議書を作成し、依頼者にお渡しします。
②相続人調査あり、相続財産調査あり
 依頼者に対する助言なし
→依頼者(1名)の要望どおりの協議書を作成し、依頼者にお渡しします。
③相続人調査あり、相続財産調査あり
 依頼者に対して助言あり→依頼者(1名)と分割内容を検討して協議書を作成し、依頼者にお渡しします。
④相続人調査あり、相続財産調査あり
 相続人全員に対して助言あり(依頼者は相続人全員)
→依頼者全員から遺産分割協議書作成業務の委任を受ける。全く中立の立場で、各相続人の質問にたいして助言をします。

委任状と同意書を提出していただきます

業務受任のパターンが決まったら、委任状及び同意書を提出していただきます。

①委任状

 ・固定資産税評価証明書を取得するための委任状

 ・金融機関の残高証明書を取得するための委任状

 ※主な委任状は上記2種類ですが、相続財産の状況により追加で委任状を提出していただくことがあります。

②同意書

 遺産分割協議書作成に必要な調査費、作成報酬に関して取り決めた内容を書面化したものです

③印鑑証明書

 委任状、同意書には実印を押印していただきます。

 ご本人確認のために印鑑証明書の提出をお願いします。

基礎調査費及び着手金のお支払い

委任状及び同意書、印鑑証明書を提出していただき、基礎調査費と着手金の入金を確認した後、業務に着手いたします。

①基礎調査費

 相続人調査や相続財産調査に要する費用です。

 ※証明書発行手数料等実費は当事務所で一旦立て替えて、後日精算いたします。

②着手金

 遺産分割協議書作成報酬のうち一定の割合を着手金として頂戴いたします。

 ※作成報酬は、受任する業務の範囲によって異なりますので、相談時にお問い合わせください。


☆☆後編に続きます☆☆

相模原市で遺産分割協議書の作成に関するご相談は


行政書士佐藤勝己事務所では、遺産分割協議書の作成に関する相談を随時受け付けております。

相模原市(緑区・中央区)で遺産分割協議書の作成を依頼したいという方は、お気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議書の作成に必要な相続人調査についてもお引き受けいたします。

なお、紛争性のある案件につきましては、お取り扱いすることができませんので、提携の弁護士事務所をご紹介いたします。


佐藤勝己行政書士事務所

 電話 042−703−7146



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