相模原市で遺産分割協議書を作成したい方へ〜【特別編】遺産分割協議書作成までの流れ(後編)

query_builder 2021/09/08
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あいはら遺言・相続相談室 行政書士佐藤勝己事務所です。

今回は、前編に引き続き、相続が発生した後の遺産分割協議書作成までの流れについてご説明いたします。


相模原市の相続相談は「あいはら遺言・相続相談室」行政書士佐藤勝己事務所へ

調査開始

あいはら遺言・相続相談室 行政書士佐藤勝己事務所では、着手金の入金が確認次第調査に着手いたします。

被相続人・相続人調査

遺産分割協議書を作成するためには、まず相続人の範囲を確定する必要があります。後続人の確定は被相続人及び相続人の戸籍を収集することによって行います。


①被相続人の調査

 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡時の戸籍まで収集いたします。


②相続人の調査

 相続人の出生から現在までの戸籍を収集します。

 なお、相続がきょうだい間で発生した場合は、きょうだいの両親の戸籍を収集し、他にきょうだいが居ないことを確認します。


③法定相続情報一覧の作成

 被相続人及び相続人の調査が完了した後、法定相続情報一覧を作成します。この法定相続情報一覧を作成することにより、不動産の名義書換や銀行口座の解約の際に提出する戸籍の束が不要になるなど、これらの手続きに要する手間や時間を大幅に省くことができます、

 当事務所では、被相続人及び相続人調査と合わせて、法定相続情報一覧に必要な手続きを相続人を代理して行います。

財産調査

相続人調査と並行して、不動産や銀行口座等の財産調査を行います。調査を円滑に進めるため、わかる範囲で構いませんので、被相続人(亡くなられた方)の財産をメモ書き程度でまとめておいてください。


①不動産(土地・建物)

 不動産が所在する市町村の課税部門から固定資産税評価証明書及び名寄帳を取得します。

 引き続き、法務局で土地・建物の登記事項証明を取得します。

 遺産分割協議書に記載する土地・建物の情報は、登記事項証明どおり記載します。


②銀行口座

 口座を開設している金融機関の窓口で残高証明を取得します。なお、被相続人の死亡の事実を金融機関にお伝えしていない場合は、この時点で口座が凍結されます。

 残高証明は、その場で発行されるケースは稀で、ほとんどの金融機関は3日から1週間程度かかります。


③相続財産一覧の作成

 不動産調査、銀行口座の調査等が完了したところで、相続財産一覧を作成します。

 この一覧をもとに相続人間で遺産分割協議を行っていただきます。

 また、専門家(司法書士、行政書士等)の報酬も相続財産一覧をもとに計算されるのが一般的です。

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