相模原市で遺産分割協議書を作成したい方へ〜【特別編】遺産分割協議書作成までの流れ(後編その2)
あいはら遺言・相続相談室 行政書士佐藤勝己事務所です。 今回は、前編に引き続き、相続が発生した後の遺産分割協議書作成までの流れについてご説明いたします。
相模原市の相続相談は「あいはら遺言・相続相談室」行政書士佐藤勝己事務所へ
遺産分割協議書の作成
相続人調査と財産調査が終わり次第、相続人同士で遺産分割協議を開始します。
各相続人が相続内容について納得したところで、遺産分割協議書の作成段階となります。
遺産分割協議書は、依頼者様から協議の内容を聞き取り、行政書士が原案を作成いたします。
出来上がった遺産分割協議書に各相続人が実印を押印して正式に効力が発生することになります。
不動産名義変更
遺産分割により不動産を相続することになった場合、その不動産を相続する方が名義変更手続きを行う必要があります。
行政書士佐藤勝己事務所では、提携司法書士に不動産の名義変更手続きを依頼しております。ご自身で司法書士に依頼する場合と比べ、経費や時間の節約に繋がりますので、ぜひご活用いただければと思います。
金融機関解約手続き
預金口座などの解約手続きを行うためには、最低2回、金融機関の窓口を訪れる必要があります。また、口座解約に必要な書類も多岐にわたるため、お仕事をしながら解約手続きを行うのは大変な労力が必要となります。
行政書士佐藤勝己事務所では、煩わしい手続きを一貫してお引き受けいたします。
遺産分割協議書の作成は行政書士佐藤勝己事務所へ
行政書士佐藤勝己事務所では、遺産分割協議書の作成と作成のためのアドバイスを行っております。
また、遺産分割協議成立後の預金口座の解約手続きについてもお引き受けいたします。
不動産の名義変更や相続税の計算なども提携の司法書士、税理士がおりますので、ご安心しておまかせください。
まずは、お電話にてお問い合わせください。
行政書士佐藤勝己事務所
電話 042−703−7146
住所 相模原市緑区相原5−18−7−201
※相模原市、町田市をはじめ、神奈川県、東京都、山梨県、埼玉県の全域について対応可能です(出張相談の場合は実費を頂戴いたします)
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