相続土地国庫帰属制度について

query_builder 2023/01/27
ブログ
スクリーンショット 2023-01-27 234008

令和5年4月から相続土地国庫帰属制度がスタートします。 この制度は「所有者不明土地」の発生を予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に貴族させることを可能とするものです。 この制度においては業務として申請書等の作成代行が可能な専門の資格者として弁護士・司法書士と並んで行政書士が定められています。詳細については法務局のホームページをご覧いただくか、行政書士佐藤勝己事務所までお問い合わせください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

なお、万が一、不承認となった場合の不服申立て手続の代理についても、特定行政書士である当事務所代表が業務として行うことができます。


【お問い合わせ】

行政書士佐藤勝己事務所

電話 042-703-7146

住所 相模原市緑区相原5-18-7-201

NEW

  • 行政書士が解説!相続手続きの流れとスムーズに進めるためのポイント(その1)

    query_builder 2025/08/13
  • BCP作成支援業務について

    query_builder 2024/10/19
  • 相模原市立橋本図書館でセミナー講師を務めます

    query_builder 2024/01/06
  • 車庫証明(申請)

    query_builder 2023/12/27
  • 補助金ニュースレター(6月号)

    query_builder 2023/06/02

CATEGORY

ARCHIVE