補助金ニュースレター(6月号)
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2023/06/02
令和5年4月から相続土地国庫帰属制度がスタートします。 この制度は「所有者不明土地」の発生を予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に貴族させることを可能とするものです。 この制度においては業務として申請書等の作成代行が可能な専門の資格者として弁護士・司法書士と並んで行政書士が定められています。詳細については法務局のホームページをご覧いただくか、行政書士佐藤勝己事務所までお問い合わせください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
なお、万が一、不承認となった場合の不服申立て手続の代理についても、特定行政書士である当事務所代表が業務として行うことができます。
【お問い合わせ】
行政書士佐藤勝己事務所
電話 042-703-7146
住所 相模原市緑区相原5-18-7-201
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042-703-7146 9:00 〜 21:00
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