遺産分割協議書の作成と、その後の相続手続きは行政書士佐藤勝己事務所にお任せください
遺産分割協議書の作成
被相続人が亡くなった時点で相続が発生し、それまで被相続人が保有していた財産は相続人の共有財産となります。
相続人が一人の場合は大きな問題はありませんが、相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するのかを相続人間の協議により決定することになります。
その話し合いの結果を書面に表したものが、「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は相続人ご自身で作成することができますが、作成にあたっては戸籍の収集や金融機関の調査など、相当の手間がかかります。
行政書士佐藤勝己事務所では、相続人間の協議が済んでいることを前提に、遺産分割協議書の作成サービスを提供しています。
【ステップ1】まずは相談
「話し合いはついたが、どのように遺産分割協議書を作成すればいいのか?」
「作り方はわかるけど、平日日中は仕事で戸籍の収集や金融機関の手続きをする時間がない」
このような場合は、行政書士佐藤勝己事務所にご相談ください。
当事務所は、平日朝9時から夜9時まで相談対応しています。ご相談者様のご都合がよろしければ、ご自宅に伺っての相談も可能です。
また、土日祝日の相談も対応しておりますので、電話連絡時にお問い合わせください。
電話 042-703-7146
【ステップ2】相談
初回相談は無料です。
初回の相談では、被相続人の家族構成、簡単な資産の状況、遺産分割協議の内容(誰が何を相続する)についてお伺いします。
お伺いした状況をもとに、遺産分割協議書作成業務の見積額を提示します。(相続人の数、預貯金口座の数等により金額が上下します)
【ステップ3】業務着手
当事務所が提示した見積額で承諾が得られた後、業務内容や報酬について取り決める契約を締結いたします。
契約締結後、調査に必要な委任状の作成します。
このとき、相続人代表の方にご用意いただくものは、「実印」と「印鑑証明書」、「本籍記載の住民票」の3点です。
調査に必要な書類等が整い次第業務に着手します。
【ステップ4】遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成に必要な戸籍の収集と、金融機関の調査の結果をふまえ、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、各相続人が実印を押印することになりますので、あらかじめ印鑑証明書を取得しておいてください。
【ステップ5】相続手続き
行政書士佐藤勝己事務所では、遺産分割協議書作成後の相続手続きもお引き受けしています。
不動産(土地・建物)の相続登記は、当事務所提携の相模原市内の司法書士が担当します。司法書士との調整は当事務所が行いますのでご安心ください。(司法書士報酬は当事務所の報酬とは別にご負担いただきます)
預貯金の手続きにつきましては、当事務所で解約、名義変更、払戻しの手続きを行います。
【ステップ6】業務完了
相続登記が完了し、預貯金等の解約等がすべて終了した時点で、業務完了となります。
当初の契約書でお約束した行政書士報酬は、この段階でご請求いたします。(現金または口座振込)
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