Q&A

よくある質問

行政書士へのよくある質問のご紹介

疑問を抱える方に参考にしていただけるよう、これまでにお寄せいただいたご質問と回答を併せて掲載しております。ご覧いただいても解決しない疑問やサービスの利用に関するお問い合わせなども、いつでも歓迎しています。

よくある質問

  • 相続をしない方法はありますか?

    「相続をしない」手続には2つの方法があります。


    ①遺産分割協議


    相続人全員で、ある相続人が相続しないという書面に署名し、実印を押すだけです。
    ただし、原則として、借金などの債務(マイナスの財産)を分けることはできませんので、注意が必要です。

     

    ②相続放棄


    亡くなった方の相続財産を一切相続しない手続です。

    遺産分割協議と異なり、マイナスの財産を含むすべての財産となります。
    ただし、遺産分割協議とは違い、家庭裁判所への申立が必要です。

  • 相続人には誰がなれるのですか?

    亡くなった方に配偶者(事実婚や内縁関係は除く。)がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。
    配偶者とともに相続人になる者は、亡くなった方に子どもがいれば子ども、子どもがいなければ両親、子どもも両親もいない場合は兄弟姉妹の順となっています。


    ・父が亡くなったが相続の手続はどうすればよいのか

  • 父が亡くなったが、相続の手続はどうすればよいのですか。

    まずは、遺言書が残されていないか確認しましょう。
    遺言書があれば遺言書どおりに執行することになります。
    遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書として文書化します。

  • 生命保険金は相続財産になるのでしょうか?

    通常、生命保険金は相続財産ではなく、保険契約にもとづき受取人が受け取るものですので、受取人固有の財産となります。
    ただし、亡くなった方が保険受取人になっている場合など、例外がありますので、一度保険会社に相談することをおすすめします。

  • 父の遺言書が2通見つかったのですが、どちらが有効ですか?

    遺言書が2通見つかった場合、内容を見比べて抵触する部分があれば、日付の新しい遺言が優先されます。
    また、古い遺言書を新しい遺言書で撤回することもできます。
    遺言書が複数見つかって判断に迷う場合は、専門家にご相談することをおすすめします。