よくある質問
行政書士へのよくある質問のご紹介
よくある質問
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相続をしない方法はありますか?
「相続をしない」手続には2つの方法があります。
①遺産分割協議
相続人全員で、ある相続人が相続しないという書面に署名し、実印を押すだけです。
ただし、原則として、借金などの債務(マイナスの財産)を分けることはできませんので、注意が必要です。②相続放棄
亡くなった方の相続財産を一切相続しない手続です。
遺産分割協議と異なり、マイナスの財産を含むすべての財産となります。
ただし、遺産分割協議とは違い、家庭裁判所への申立が必要です。 -
相続人には誰がなれるのですか?
亡くなった方に配偶者(事実婚や内縁関係は除く。)がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。
配偶者とともに相続人になる者は、亡くなった方に子どもがいれば子ども、子どもがいなければ両親、子どもも両親もいない場合は兄弟姉妹の順となっています。
・父が亡くなったが相続の手続はどうすればよいのか
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父が亡くなったが、相続の手続はどうすればよいのですか。
まずは、遺言書が残されていないか確認しましょう。
遺言書があれば遺言書どおりに執行することになります。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書として文書化します。 -
生命保険金は相続財産になるのでしょうか?
通常、生命保険金は相続財産ではなく、保険契約にもとづき受取人が受け取るものですので、受取人固有の財産となります。
ただし、亡くなった方が保険受取人になっている場合など、例外がありますので、一度保険会社に相談することをおすすめします。 -
父の遺言書が2通見つかったのですが、どちらが有効ですか?
遺言書が2通見つかった場合、内容を見比べて抵触する部分があれば、日付の新しい遺言が優先されます。
また、古い遺言書を新しい遺言書で撤回することもできます。
遺言書が複数見つかって判断に迷う場合は、専門家にご相談することをおすすめします。